敗戦直前に策定された、国民すべてを戦闘に動員する「本土決戦戦略」は(実際、沖縄戦で実行された)、その大前提として「国家は国民に『国家のために全員死ね』と命令する權利をもつ」ということが観念されていた。
だが戦後憲法は、国家が始原的に危機に直面すればそう命令する可能性を持つ存在であることを自覚した上で、このような權利を否定し、国家が戦争へ暴走することを防ぐ仕組みを何重にも組み立てた。
国家が国民に死ねという權利を持たないことを、国家の主権が国民にあることを(国民主権)から導いている。国民がすすんで自死するなどとはありえないからだ。だが「国家のために死ぬべきだ」と考える者たちが国会の多数を占め、従って政府を占領したら?
現憲法は、たとえ形式上、民主主義的な手続き(選挙)の結果そういう事態が生まれても、占領者たちが国民を構成する個人の自由と權利を奪うことはできないと宣言している。立憲主義とはこのことをさす。
にもかかわらず、彼らがこの自由と権利を奪おうとすれば?いや、そもそも「国家のために死すべきだ」と考える占領者たちは、不可避的に、最終的にはそうせざるをえないのだ。
これに抵抗し、「憲法擁護」を大義として自由と權利を守ろうとすれば、占領者たちからただちに「反政府分子」「過激派」「テロリスト」などのレッテルをはられ、弾圧されるだろう。ここでは、占領者たちの「国家の大義」と「憲法の大義」が衝突しているのだ。
この限りで抵抗する者は、占領者たちによって「国民」としての属性を奪われる。そして「やつらは国民じゃなく、テロリストであり、何をしても許される」とみなされる。つまり抵抗する者は法の外部へと追いやられる。法の外部とは、国家が暴力と死として赤裸々に現前するところである。
だが、その外部こそ、抵抗の根拠地となるだろう。
なぜならこの地でこそ、暴力と死が現前するところこそ、抵抗する者は、国家以前、つまり個人が国民としての属性をまとう前の、いわば「剥き出しの生」として、国家に憲法を押し付ける権力を持つ者(憲法制定権力者)の集合体の一員に戻り、法外の法の下(書かれざる憲法としての正義)、無限の力(希望)をもつことになるからだ。